国の家賃支援給付金申請が始まり、地域の事業者さんにお知らせして回っています。
持続化給付金申請をされた方の中には、令和2年5月以降は何とか事業継続の為に工夫され、家賃支援の対象とならない方もいらっしゃいます。「なぜ最も厳しかった4月、3月が対象とならないのか…」というお声も頂きました。
家賃支援給付金申請には、賃貸借契約書や家賃振込を証明する書類が必要ですが、消費税増税に伴う家賃増額があったにも関わらず賃貸借契約書が更新されていなかったり、この数ヶ月大家さんのご厚意で書面は交わさず家賃を減額されている方など、申請に関する様々なケースへの対応も必要です。
地域の事業者さん、そしてそこで出会う皆様の声に耳を傾けて、長期化する自粛に伴う影響から少しでも守られるよう努めて参ります!!