新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)の追加交付について
昨日の緊急事態宣言発出により、本日1月8日(金)から11日(月)までの期間、20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)に協力した横浜市の事業者に協力金が追加交付される事になりました。
対象店舗は、令和2年12/18からの第4弾にご協力頂いている店舗で、本日1/8から11日までの期間中、5時から20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)に協力した店舗。そして、今回新たに加わったのが、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、酒類を提供している飲食店・カラオケ店です。協力金として、1日につき2万円が交付されます。
昨年12/18から時短協力された店舗はこれまでの1日4万円の協力金に2万円が追加されます。本日から時短協力される店舗には1日2万円の協力金が支給されます。
神奈川県より提供されております店舗掲示物の雛形もご参照下さい。なお、12/18から引き継ぎ時短協力下さっている店舗の皆様、掲示物は以下の2枚を同時掲示下さいませ。
1/12(火)以降の情報は確認次第、共有させて頂きます。ご不明な点、ご相談がございましたら、田中ゆき事務所までご連絡下さい。