来たる5月12日(水)から令和3年5月31日(月)まで、時短営業等の要請に応じた飲食店等に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)」が交付されます。
要請内容は、第9弾と同様、5時から20時までの時短営業、酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は終日停止、今回の第10弾から、カラオケ設備提供の終日停止(※飲食を主たる業とする店舗に限る)となります。
第10弾では貼り紙の記載内容も一部変更があります。カラオケ設備を有する飲食店にはカラオケ設備提供の終日停止の貼り紙が用意されています。また、20時以降、テイクアウトやデリバリーも可能です。(貼り紙があります)
昨日から地域の皆様へお声かけへ伺っております。引き続き、貼り紙等をお持ちし、ご相談対応いたしますので、ご遠慮なくご連絡下さいませ!