明日、3月22日緊急事態宣言が解除となります。それに伴い、神奈川県時短要請が変わります。
時短協力の対象となる店舗は、令和3年3月5日より前から、通常21時から翌朝5時まに営業を行っていた事業者の方です。
時短協力内容は、令和3年3月22日から3月31日までの期間、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に時短営業(または休業)です。時短協力金は、3月22日から31日までは、時短営業した日数×4万円が交付されます。今までと同様、時短営業を開始した日から3月31日まで連続して時短営業することが必要となります。
ご不明な点などございましたら、神奈川県ホームページ「神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)について」もしくは、田中ゆき事務所までご連絡下さい。