神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)が公開されました。令和3年6月21日(月)から令和3年7月11日(日)までが対象期間となります。
《要請内容》
・5時から20時までの時短営業
・酒類提供は11時から19時まで
・カラオケ設備提供の終日停止
《酒類提供の条件》
・客の滞在時間は90分以内
・入店人数は1組当たり4人以内
・感染防止対策基本4項目の遵守
1.アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、利用者の適切な距離の確保
2.手指の消毒設備の設置
3.入店者へのマスク飲食の周知、正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置を講じない者の入店の禁止
4.施設の換気
《交付要件・横浜市の店舗について》
・営業許可証の有効期限が令和3年7月11日以降であること。
・通常20時から翌朝5時に営業を行っていた事業者が、令和3年6月21日から令和3年7月11日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。
・酒類の提供は11時から19時までとすること。(ただし、酒類提供の要件として上記条件を満たした店舗に限ります。)
☆感染防止対策項目チェックリストの作成
・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。
・カラオケ設備の提供を終日停止すること。
・県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していること。
・「マスク飲食」を推奨していること。
《交付予定額》
・1日あたり3万円から10万円。
※令和元年または令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高に応じて変動。
本日より各事業者の皆様へご案に伺います。ご不明な点などございましたら、田中ゆき事務所までお問合せ下さいませ。