時短営業要請期間を1月11日まで延長することになりました!!
対象期間は、本日、令和2年12月18日(金曜)から令和3年1月11日(月曜・祝日)までの25日間です。昨日12月17日(木曜)までが第3弾で協力金日額2万円でしたが、本日18日(金曜)からは日額4万円となります。申請がそれぞれ第3弾、第4弾と分かれていますので、本日から引き続き時短協力される店舗の皆様、申請の際にはご注意下さいませ!!
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)
対象地域:横浜市、川崎市
対象施設:酒類を提供する飲食店及びカラオケ店
要請内容:5時から22時までの時間短縮営業
※通常の営業時間が5時から22時までの店舗は対象外です。